宝石貴金属の買い取りについて

朝早くから、年一回の目黒警察主催の

古物営業許可業者対象の講習会に行って来ました。

法の改正点とか、最近の傾向とか注意点等々の話です。

まあ今更言ってもって感じですけど、

百貨店で催事会場やイベントスペースで

貴金属を買い取ったりすること。

これ、古物営業法違反、違法です。

今回配られた冊子にも増えてきたと、はっきりと書いてあります。

この場合、例外なく短期の業者が入っていますが、

古物営業法では、自己の固定の営業所、

または相手の住所地、居所地以外での買い取りを禁止しています。

あと、個人の作り手がリフォームする際に地金を買い取ったり、

リフォーム代金から差し引いたりすること。

これも古物営業許可を取らないでやっている場合は違法です。

多分100人に1人も許可を取ってやっている人はいないんじゃないかな。

そんなこと知らないっていうレベルの人もいます。

許可を取らないでやっているということは、

必要なことを知らないでやっているということです。