朝早くから、年一回の目黒警察主催の
古物営業許可業者対象の講習会に行って来ました。
法の改正点とか、最近の傾向とか注意点等々の話です。
まあ今更言ってもって感じですけど、
百貨店で催事会場やイベントスペースで
貴金属を買い取ったりすること。
これ、古物営業法違反、違法です。
今回配られた冊子にも増えてきたと、はっきりと書いてあります。
この場合、例外なく短期の業者が入っていますが、
古物営業法では、自己の固定の営業所、
または相手の住所地、居所地以外での買い取りを禁止しています。
あと、個人の作り手がリフォームする際に地金を買い取ったり、
リフォーム代金から差し引いたりすること。
これも古物営業許可を取らないでやっている場合は違法です。
多分100人に1人も許可を取ってやっている人はいないんじゃないかな。
そんなこと知らないっていうレベルの人もいます。
許可を取らないでやっているということは、
必要なことを知らないでやっているということです。